ただし、損保会社と交通事故の被害者の間の損害賠償紛争の解決が目的で設立されているため、自転車と歩行者のように保険会社が関与しないような事故については扱ってくれません。これは、このセンターの運営経費が国内・外国損害保険会社、JA共済連、全労済からの自賠責保険の運用益でまかなわれているという背景によります。
また搭乗者障害保険や人身傷害保険など自分が契約している保険会社との間の紛争は扱ってくれません。紛争の相手としても、農協と全労災は問題ありませんが、他の独立共済の場合や、加害者が任意保険に入っていない、或いは入っていても損保会社が示談代行サービスをしていない場合で紛センでの調停を望んでいない場合は取り扱ってくれません。
損保会社は、紛センの審査結果を尊重するという決まりがあるため、基本的に、損保会社に対しては拘束力があります。
逆に、被害者の側では、扮センの審査結果に不服がある場合には、訴訟(裁判をする)という手段が残されています。
【財団法人 交通事故紛争処理センター】
財団法人 交通事故紛争処理センターのホームページ
センターの所在地一覧から、もよりの紛センを探すことができます。
【関連項目】
事故にあったら:事故にあったときの対処方法の目次
公的な相談場所
(財)自賠責保険・共済紛争処理機構
財団法人 交通事故紛争処理センター
財団法人 日弁連交通事故相談センター
被害者になったら訴訟を覚悟
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